薬害

薬害からいのちを守る


HIV/エイズ

HIV/エイズ撲滅に向け、
世界の場で活動する

国連を通じて世界の議員たちと問題に取り組む

この6年間、アメリカ、オーストリア、タイなどで開催された国際会議に出席。各国国会議員、国際機関・NGO職員との議論や、スピーチを行い、当事者の立場からHIV/エイズの問題解決を訴えています。

2011年5月には「IPU・HIV/エイズに関する助言グループ」のアジア・太平洋地域グループの委員(各地域2名)に選ばれました。IPU(列国議会同盟)は、加盟国・地域数157の議会から代表が集まる機関です。「IPU・HIV/エイズに関する助言グループ」は加盟国に対し指針を提供し、議員に対する情報及び訓練素材の策定支援等が目的のグループです。

これを受け、同年6月にニューヨークで行われた「IPU・HIV/エイズに関する助言グループ第8回会合」に参加。世界5地域を代表する、助言グループの委員たちと、新規感染ゼロ、差別ゼロ、エイズ関連死ゼロを目指す取り組みについて議論を行いました。

また、この会合にて推薦を受け、同時期に開催されていた「国連HIV/エイズ・ハイレベル会合」でIPUを代表し、川田龍平自身の体験や、IPUの活動について、スピーチを行いました。

2012年7月には、ワシントンで行われた第19回国際エイズ会議に出席。世界中から感染者団体の代表や医療関係者が出席。川田龍平は「市長、立法者および国会議員によるセッション」にパネリストとして参加。国会議員としての取り組み、情報公開の重要性、そして、貿易協定により治療薬へのアクセスが制限される危険性を訴えました。

薬害エイズを知らない世代への啓蒙に注力

専門家との対談や、啓発イベントへの参加を通じて、国内のHIV/エイズの問題解決に向けて動いています。

2010年8月、横浜市立市民病院の立川夏生感染症内科長をゲストにお迎えして、「HIVの環境は政治が動けば変わる!」をテーマに集会を開催。また、12月にも名古屋市立大学の市川誠一教授や、NPO・NGOの方々と共に、HIV感染の現状について意見交換を行いました。

2011年7月には「LSA夏合宿inいわて子どもの森」-いのち・生と性・AIDS-の中高生向けワークショップ―に参加。若い世代への性教育とHIV/エイズについての啓発活動を行いました。また、毎年8月に行われているAIDS文化フォーラムin横浜でも毎回講演を行っています。そして、12月1日の世界エイズデーに関連して行われる、池袋エイズフェスティバルにも毎年参加。パレードにも参加し啓発活動を積極的に行っています。

また、松本市エイズ・HIV等性感染症予防啓発推進協議会には2007年の協議会立ち上げ当初より委員として活動しています。協議会では松本市でのエイズ・HIV等感染症予防のための実態把握、情報交換、予防啓発事業の推進を目的に行われており、医師会や大学、医療福祉センターなど、地域の団体とともにHIV/エイズ患者や関係者の環境改善に努めています。


薬害肝炎

薬害肝炎被害者の全員救済に向け
取り組みを継続

念願の薬害再発防止議員連盟の立ち上げを目指す

ライフワークである「いのちが最優先される社会」の原点は、薬害エイズの被害者として薬害をなくしたいという思いです。原点ともいえるHIV感染の告知を受けた10歳のころ、同様に肝炎にも感染。肝炎の注射の副作用・痛み、入退院、自身が体験した苦しみを味あわせた薬害をなくすために、2008年1月10日の委員外質問として初めての厚生労働委員会で質疑に立ち、日比谷公園座り込みや首相官邸前の抗議など、全力でこの問題に取り組んできました。

2009年に肝炎対策基本法が成立し、厚生労働省が薬害原告団、弁護団との基本合意で、薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬行政のあり方検討委員会が設置され、2010年に最終提言が発表されました。薬害を監視するための独立性ある第三者委員会を設置すべしとの提言でしたが、厚生労働省は2012年の通常国会でその法案を提出することを確約しながら、提出をしませんでした。

そこで、悲願でもある「薬害再発防止の制度実現に取り組む議員連盟」を設立し、第三者委員会を必ず設置させるとの決意のもと、超党派での活動に取り組んでいます。薬害被害をなくすために、いち早くつくらなければいけない一方、不完全な委員会設置では意味がありません。当事者・被害者の視点で、国に制度をつくらせるために、全力を尽くして奮闘中です。 


薬害イレッサ
茶のしずく問題

安心できる医療に向け情報の隠蔽を追及

薬害イレッサ訴訟~大臣答弁を勝ち取る

申請から約5ヶ月という異例の速さで承認された肺がん用抗がん剤イレッサは、副作用のない夢の新薬としてマスコミが絶賛しましたが、副作用で短期間に多くの方が亡くなりました。致死性があるとされた臨床試験結果を改ざんするなど、企業がいのちに関わる情報を隠ぺいしたことによる「薬害」です。承認を急ぐあまりに安全性や副作用の調査がきちんとされず、国と製薬企業は裁判所の和解勧告を受け入れるべきではないという学会声明を厚労省が下書きをさせたのです。

下書き問題を厚労委員会で取り上げ、細川大臣から「怒りがこみあげる」との答弁をとり調査報告書を出させましたが、情報公開ではほとんどが黒塗りで、小宮山大臣からは「真っ黒のままでいいとは思わない」との答弁をとりました。医薬品行政の見直しも含めて、薬害や副作用が起きない仕組みづくりに引き続き取り組んでいきます。

どんな小さい副作用も見逃さない~茶のしずく問題

「茶のしずく石鹸」の小麦アレルギーでは、消費者向けの注意喚起が行われるまで数ヶ月かかり、被害が増大しました。川田龍平はいち早く委員会や質問主意書で医薬部外品でも重篤な副作用は円滑に報告できる法整備を要求する等、政府の姿勢を徹底的に追及した結果、副作用報告義務の履行を勝ち取ることができました。少しでも副作用で苦しむ人がいなくなるために、頑張り続けます。

薬害肝炎訴訟 国との基本合意5周年記念集会に参加してきました!

薬害肝炎訴訟 国との基本合意5周年記念集会に参加してきました。

第1部では、これまでの薬害肝炎訴訟の歴史を写真を集めたスライドショーで、肝炎原告のみなさんがナレーションを読んで、振り返りました。

思えば、議員になってすぐの頃、首相官邸前や、日比谷公園座り込みであったり、厚生労働委員ではなかったのですが、委員外議員として、質問にも立たせていただき、全力でともに活動してきました。

あれから5年、国会議員として、薬害の再発防止のための活動が、ようやく「薬害再発防止の制度実現に取り組む議員連盟」へと、結実するときが来ました。

(Source: ameblo.jp)

新潟大学歯学部「薬害」に関する特別講義

 9月13日(木)、新潟大学歯学部で「薬害」に関する特別講義をおこなってきました。この講義は「薬害の被害者の生の声を聞く」という趣旨でおこなわれました。この日は、一薬害の被害者として学生さんとたちにお話させていただきました。 薬害スモン、薬害クロロキンなど、薬害エイズの前にも様々な薬害が日本では繰り返されてきた歴史があることや、薬は、かならず作用があれば副作用もあるのは事実だが、その副作用のリスクを知らされず、好ましい作用のみを強調され、使わされていたら、それは薬害であることなどをお話させていただきました。 薬害を二度と繰り返させないために、薬害の事実を風化させてはいけません。この日も、若い人たちに薬害の事実を知ってもらいたいという思いで、新潟大学歯学部で講義をさせていただきました。今後も、私の活動の原点である、薬害をなくすための取り組みを続けて行きます。

(Source: ameblo.jp)

厚生労働委員会で質問をいたしました

3月22日(木)、厚生労働委員会にて質問をしました。 今回は社会保障及び労働問題等に関する調査(厚生労働行政の基本施策に関する件)でした。

以下、議事録を掲載します。 ※未定稿文ですので一部変更の可能性がございます。

○川田龍平君  みんなの党の川田龍平です。  まず、薬害をなくすための第三者機関の組織、第三者組織について質問をいたします。  厚生労働省は、薬害肝炎原告団、弁護団との基本合意に基づいて、薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会を設置し、二〇一〇年に最終提言を出しました。  提言で薬害被害者が最も期待している再発防止策が医薬品行政についての第三者監視・評価組織の創設です。最終提言は、この第三者組織の独立性を確保するために、既存の審議会などとは別個の新たな仕組みとして法律に設置根拠を置くことを要請しています。薬害エイズの被害当事者としても、医薬品の監視を行政だけに任せておいては医薬品の安全性確保が後手後手に回るという薬害の歴史の教訓は私も身をもって感じています。  ですから、第三者組織の早期の創設を強く求めておりますが、この第三者組織の創設について小宮山厚生労働大臣のお考えをお聞かせください。

○国務大臣(小宮山洋子君)  第三者組織につきましては、薬害肝炎検証・検討委員会の最終提言でも、またこの最終提言を受けた厚生科学審議会の医薬品等制度改正検討部会の報告書でも、独立性のある組織、この設置が求められているということは承知をしています。  一方で、平成十一年の閣議決定によりまして、基本的な政策の審議を行う審議会は原則として新設しないこととするというふうにされていますので、この第三者組織を創設する際に、新しく、かつ法的根拠を持ったしっかりとしたものをつくる必要があるというので、今検討を更に詰めているところなんですね。  ですから、委員を始め是非各党の関係者の皆様にもバックアップをしていただいて、どのようにして本当に独立性の高い組織として第三者組織をつくれるかどうか、それは是非御協力もいただきたいというふうに思っています。

○川田龍平君  これは、二〇一〇年にこの最終提言を受けた当時の長妻厚生労働大臣は、今年の通常国会、つまり今国会に第三者組織創設のための法案を提出すると約束し、細川前大臣、そして小宮山大臣も約束されていることです。  是非少しでも早くこれを出していただきたいと思いますが、再度、大臣の御決意を伺います。

○国務大臣(小宮山洋子君)  それは歴代大臣がお約束してきて、私もお約束したことですので、それを守っていきたいと思っています。  ただ、前段で申し上げたように、非常にそこが難しい現状があるのも事実でございますので、私も全力を尽くしますが、是非お力も貸していただきたいと思います。

○川田龍平君  原告団、弁護団と大臣との定期協議の場は、長く苦しい薬害訴訟を解決した際の基本合意に基づいて設置されたものです。被害者と国との信頼関係のよりどころとなる重い使命を持った約束の場ですので、私も薬害エイズの被害者として、薬害エイズ原告団が長年この大臣協議という定期協議の場を持ってきた経験からも、その場の重要性を身をもって強く認識しています。  小宮山大臣には、厚生労働省の前のあの敷地内にも設置した誓いの碑に書かれた薬害根絶の碑というのを、薬害根絶の碑に書かれている薬害根絶に対する国の決意を実践に是非移していただきたいと考えています。よろしくお願いします。  次に、薬害肝炎救済法について質問させていただきます。  C型肝炎訴訟の和解数は、今年の二月末現在、救済法施行後で数えると千六百八十五人となっております。しかし、フィブリノゲン製剤に限っただけでも一九八〇年代だけで投与者が二十九万人、そのうちC型肝炎に感染した人が一万人以上と言われていました。それを考えると、救済されるべき薬害肝炎被害者がまだ数多く今いらっしゃると思います。  その救済法の附則第二条で、政府は、医療機関による当該製剤の投与を受けた者の確認を促進し、当該製剤の投与を受けた者に肝炎ウイルス検査を受けることを勧奨する義務が課されています。  政府は、医療機関に対し、カルテ調査と投与告知を徹底すべきですが、調査の進捗状況をお知らせください。

○政府参考人(木倉敬之君)  お答え申し上げます。  平成六年以前にフィブリノゲン製剤を投与された方につきましてはC型肝炎のウイルスに感染されているおそれがあるということで、これまで厚生労働省では、新聞の広告あるいはホームページ等を通じまして、フィブリノゲン製剤が納入されました全ての医療機関の名前を公表しまして、広く国民の皆様に対して肝炎ウイルスの検査を受診していただくようお勧めをしてきたところでございます。  また、このフィブリノゲン製剤が納入されました医療機関に対しまして文書による調査を実施する、その保存されている記録を基に投与の事実を確認をし、元の患者の皆様へ検査のお知らせをきちんとしていただくという要請をしてきたところでございまして、これまで判明いたしました調査結果は今現在に至るまで定期的に随時公表をして、呼びかけをしているところでもございます。  さらには、二十年度より、国立病院機構の病院など政府系の医療機関に対しましては、厚生労働省の職員が直接訪問いたしまして、記録の保管状況、精査の状況、お知らせをしている状況等について調査を実施してきたところでもございます。  直近の、今年度、二十三年度でございますが、これまでに訪問調査をまだ終わっていないこの政府系機関のうちの百五十八の政府系医療機関に対する訪問調査を計画をして、三月二十一日までのところで百十五まで実施はできましたけれども、残り四十三、この中には東日本大震災の影響等を受けていらっしゃる病院もありまして、協力をお願いを続けておるところですが、これらにつきまして、できるだけ、年度はまたいでしまうかもしれませんが、早期に実施をしてきちんと調査を完了したいと思っております。  このようなものに基づきまして、今後とも、一人でも多くの方にきちんとフィブリノゲン製剤の投与の事実をお知らせをして、検査を受けていただきたいというふうに思っている次第でございます。

○川田龍平君  二月二十四日に厚労省が発表したフィブリノゲン製剤納入先医療機関の追加調査によると、製剤納入医療機関でカルテなどを保存されている医療機関二千四十五施設のうち、カルテを調査して製剤の投与を受けた者の確認をしたのは千二十四施設、約半分に過ぎず、さらに、投与の事実まで知らされたという医療機関は八百四十六施設とのことです。特に、納入本数の多かった大病院ほどカルテ調査をしていないとも聞きます。  第一回肝炎対策協議会の委員報告では、C型肝炎感染者二百万人のうち約八十八万人が自らの感染に気付いていないとのことですから、C型肝炎感染者の自主的な請求を待つだけではなく、政府は医療機関に対しカルテ調査と投与告知を徹底させるべきだと考えます。  薬害肝炎救済法の請求期限は来年一月十五日と迫っており、あと十か月もありません。薬害肝炎救済法は薬害肝炎被害者の全員一律救済の理念の下成立したものですから、一人でも救済されない人を出すべきではありません。あと十か月で薬害肝炎被害者の全員一律救済ができないことはもうこれは明らかですから、薬害肝炎救済法の請求期限を少なくともあと五年は延長すべきではないかと考えますが、大臣のお考えををお聞かせください。

○国務大臣(小宮山洋子君)  C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金の請求又はその前提となる訴えの提起等、これは法施行後五年以内、平成二十五年一月十五日までに行わなければならないとされているというのは今委員御指摘のとおりです。  一方、同法の附則では、「給付金等の請求期限については、この法律の施行後における給付金等の支給の請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。」とされていまして、また、附帯決議でも、請求期間の、請求期限の延長の検討が盛り込まれています。  言うまでもなく、C型肝炎救済特別措置法、これはC型肝炎訴訟で企業と国が責任を負うべき機関等に対しまして五つの地方裁判所の判断が分かれたことや、当時の法制の下で法的責任の存否を争う訴訟で解決を図ろうとすれば更に長期間必要ということから、感染被害者の方々を製薬投与の時期を問わずに一律に救済するとの要請にこたえるには司法上も行政上も限界があるため、当時の政治的判断によって立法による解決を図るということで議員立法によって制定をされているわけですね。  ですから、この議員立法で成立した経緯を踏まえますと、この給付金の請求期限等の見直しについては、まずは政党間で御協議をいただいて対処をしていただくべきものかというふうに考えています。

○川田龍平君  再度、小宮山大臣に伺いますが、薬害肝炎救済法は確かに議員立法ですが、立法府に全てを任せるのではなく、政府の義務が十分果たされていないことに起因するわけですから、政府の責任でこの請求期限の延長の法案を出すべきではないでしょうか。

○国務大臣(小宮山洋子君)  今厚生労働省といたしましては、その感染被害者の方々が請求期間内に給付金の支給を請求できるように、医療機関に対して患者への製剤投与の事実について戸別訪問も含めた調査を行うとともに、製剤の投与を受けた方々が投与事実を知ることができるよう、製剤が納入されました医療機関名の公表や、医療機関を通じた患者への通知の依頼、また法律に基づく給付金の支給の仕組み等の周知など、全力を挙げて今取り組んでいるところです。  厚生労働省としては、今後とも、一人でも多くの感染被害者の方々が給付金の支給が請求できるよう、しっかりと努力をしていきたいと思っています。  この期限の延長の必要性については、こうした政府の取組の状況も踏まえた上で、是非政党間で御協議いただければと思っています。

○川田龍平君  これは早く感染が分かれば治療も早く進めることもできる病気ですので、是非とも至急進めていただけるようによろしくお願いします。  次に、今国会で予定されていた薬事法改正について関連質問をしたいと思います。  薬事法改正における添付文書の取扱いですが、製造販売業者に対して添付文書の届出を義務付けるということですが、そもそも製造販売業者自身が作成した文書に基づく、医療の根拠として使用するのはいかがなものかと。欧米では製薬会社が作成した資料や文書などを根拠にする医療従事者はいないとも聞きますが、専門家が製薬会社によって作成された文書や資料などをしっかりと精査して、その中身も検討したものを根拠として使っていると聞きます。  今般の改正では他に届出となっていますが、何の精査されることもなく製造販売業者が届出したものを添付文書として形でオーソライズを与えてしまうということでいいのでしょうか。誤った情報や最新の知見が反映されるのかという点で不安を感じます。内容が十分に担保できないようでは医薬品の誤使用が原因の事故は繰り返されるのではないでしょうか。厚生労働省の見解をお示しください。

○政府参考人(木倉敬之君)  お答え申し上げます。  添付文書でございますが、これは医薬品を適正に使用していただくための情報をきちんと医療関係者にお伝えをするという基本的な資料でございます。現在も承認審査を行います際には、法律に基づく形ではありませんが提出を求めまして、その審査の過程において審議会の専門家による審議も経てその内容の確認を行っております。また、改訂のときにも厚生労働省やPMDAが連携をして、今の副作用報告の状況等を踏まえて科学的に妥当な内容とされているかどうかということを確認をした上で改訂を指示をするなどを行っております。  これにつきまして、厚生科学審議会の制度改正の部会におきましての御議論の中では、これを法的にきちんと位置付けた形で承認申請時に添付文書案を提出を求める義務を課した上でそれを確認をする、あるいは改訂の際にもあらかじめ届出義務を法律的に課した上で確認をするということで、更に内容の確認を徹底をすべきではないかという意見が多数を占めたところでございまして、これに基づきまして法律改正へ向けた検討を行っているところでございます。  今御指摘のように、届出制ということにしました場合には、内容につきまして、法律に基づいて記載すべき内容についてきちんと確認された上で製造が、販売がなされる、あるいは引き続きの販売がなされるということになりますので、更に安全性ということをきちんと確認していけるものというふうに考えております。

○川田龍平君  ありがとうございます。  つまり、今後の添付文書についてはPMDAが載っておいている基準に従って一定程度の内容は担保されているということだと理解しました。ただ、専門職たる医療従事者の責任はどのようなところにあるんでしょうか。  薬事法七十七条の三項に定める最新の知見の入手に努めなければならない医療従事者は、単に添付文書だけをもって情報を入手すればそれでよいのでしょうか。診療提供者である医師や医薬品情報提供の担い手である薬剤師は使用される医薬品の良しあしを判断できるように教育されていると理解していますが、こうした専門職の方々が専門家として医薬品にかかわる情報を丁寧にレビューし、問題ある記述やデータなどを指摘して、患者と国民にとって安心、安全な医療を提供できるような環境を整備する必要があるのではないかと考えるのですが、政府の見解をお示しください。

○政府参考人(木倉敬之君)  先生御指摘のように、薬事法の今の七十七条の三第三項の規定では、薬剤師を含めまして医療従事者は添付文書以外の情報も含めてきちんと情報を収集、検討して利用を行うように努めなければならないということが義務付けられております。  さらに、医療法の方の病院等の管理者、あるいは薬事法での薬局の管理者につきましても、この医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集などが適正に行われるように、その病院等の体制の確保ということが義務付けられております。その中では、薬剤師さん等の積極的な関与ということが期待をされておるわけでございます。  特に、薬剤師さんには医薬品の専門的な知識をお持ちの方として、添付文書に限らずに医薬品情報の収集あるいは医療機関内でのチーム医療を進めていく上での積極的な役割を担っていただくことが期待されているものというふうに認識しております。このため、私ども、薬剤師さんにはチーム医療に関する研修事業等を実施しておりますけれども、さらに、この春からはより専門性の高い六年制を修了されました薬剤師さんも社会に出ていかれますので、更に薬剤師さんの専門性を生かしてきちんとした医薬品の活用がなされるように指導してまいりたいというふうに思っております。

○川田龍平君  続いて、この医薬品を処方する医師の添付文書への関与の在り方について政府の見解をただしたいと思います。  そもそも添付文書を届出制にしたとしても、処方者たる医師がその内容や新規に改訂された事項を熟知しなければ事故は繰り返されることになります。少なくとも医師などの医療職に対して添付文書を読ませる義務を課さなければ、届出制にしても絵にかいたもちになってしまうのではないでしょうか。どんなに忙しかったとしても、使用する医薬品の添付文書情報を医療職に確認させるような政策を打つべきと考えますが、小宮山大臣のお考えはいかがでしょうか。薬害を未然に防ぐという立場から積極的な答弁を望みます。

○国務大臣(小宮山洋子君)  御指摘のように、医薬品を適正に使用するために医薬品を処方する医師が添付文書の内容について十分な理解をするということは重要なことだと思います。  現在も薬事法では、薬剤師だけなく医師も医薬品等の適正使用に必要な情報を収集、利用するよう努めなければならないとされています。このため、製造販売業者が医療従事者に対して必要な情報を提供することが義務付けられています。国でも、PMDAのホームページにより常に最新の情報を提供し、医師などの医療職が最新の情報を活用できるよう努めています。また、今回の診療報酬改定では、薬剤師が病棟で重要な医薬品安全情報を医師等に周知することなどを評価する仕組み、病棟薬剤業務実施加算、これを導入をいたしました。  このような医師と薬剤師の連携を強化する取組を通じまして、医療者が最新の添付文書の内容を熟知した上で医薬品を適正に使用する環境の整備、これに努めていきたいと考えています。

○川田龍平君  ありがとうございます。  今の答弁のように、やっぱり是非、医師への周知徹底をやっぱり是非していただきたいと思います。医師はこれまでと同じスタンスで情報が来るのをただ黙って待っていればいいということではなく、薬事法を改正してこの添付文書を届出化する意味をやっぱりしっかりと付けていただければと思います。届出にするのですから、前よりももっと注意を払ってということになるのではないでしょうか。  例えば、製造販売業者や卸業者が持ってくる販売促進用のパンフレットや資料だけではなくて、それこそPMDAにも相談しながら作成したという新たな添付文書というものをしっかりと作っていただきたいと思います。せっかく添付文書の中身も良くなっても、医薬品を扱う者がそれを知らなかったということでは事故は繰り返されますので、是非、これは医薬品を処方する医師にも添付文書の中身を熟知する努力義務をもっと明確に示してほしいというふうに思っています。  不法行為について定説を打ち立てられた加藤一郎先生の理念を大切にされている小宮山大臣の是非見解をもう一度お示しください。

○国務大臣(小宮山洋子君)  委員がおっしゃることは、父の名前を出していただくまでもなく、しっかりとやっていきたいと思います。

○川田龍平君  今年は診療報酬改定、同時改定の年でした。診療報酬改定の予算折衝の過程でよく分からないことがあります。  今般の診療報酬改定では、ジェネリックの使用率が政府目標の三〇%に達しなかったことを理由に長期収載品の薬価が引き下げられました。政府は経済成長戦略の要の一つとして製薬産業を重視していると聞きますが、しかし、こうした薬価に依存した診療報酬改定を続けていては、製薬産業の開発意欲をそぐことになるのではないでしょうか。それでは成長産業である製薬産業は失速してしまいます。また、外資系企業から見れば日本が魅力的な市場ではなくなり、ドラッグラグがどんどん進んでいってしまうのではないでしょうか。  そもそも、ジェネリック医薬品を処方するかどうかを決めるのは処方者である医師であり、また製薬産業が関与できる場所ではありません。後発品の使用促進が達成できなかった財政的な失敗を製薬産業に押し付けるのは間違っていないでしょうか。  後発医薬品の使用促進が達成できなかったのは、一つに、処方権者たる医師が処方できなかった。二つ目に、一九九七年の世界薬学学会、薬学会議で採択されたFIPバンクーバー宣言で宣言された薬剤師による後発医薬品への選択権を薬剤師が行使しなかった。そして、何よりも国民が進んで後発医薬品を使用したいという社会環境になかったという三つの原因によるものではないでしょうか。とすれば、この薬価の引下げを要求するのは、その影響が大なる業界は医薬品製造販売業と医薬品卸業者であり、筋違いではないかと思います。  ここで、財務省に確認しますが、今回の予算折衝の中で厚生労働省に対して後発医薬品の使用率が三〇%に達していないことを理由にして薬価の引下げを大幅に迫ったというのは事実でしょうか。その根拠も含めてお答えください。

○大臣政務官(吉田泉君)  厚労省においては、この後発医薬品の使用割合について二十四年度に三〇%以上という目標を立てて取り組んでおられます。しかしながら、現在の使用割合は三〇%の目標に対して二三%という状況でございます。それで、行政刷新会議の政策仕分において、先発医薬品の薬価は後発医薬品の薬価を目指して大幅に引き下げて国民負担の軽減に努めるべしという指摘が、提言がなされたところでございます。  財務省としては、この提言を踏まえて、本来、後発医薬品の使用が進んでいれば、節約できた分ということで、後発品のある先発薬の薬価を一割程度引き下げていただきたいということを主張したところでございます。

○川田龍平君  これは併せて内閣府にも確認しますが、行政刷新会議では、後発医薬品の使用促進が図られていないことを理由に財務省と厚生労働省に対して薬価引下げを求めることを提言されたのでしょうか。後発医薬品の使用促進をさせるためにどのような提言を行ったか、お示しください。

○政府参考人(冨永哲夫君)  お答え申し上げます。  昨年十一月の提言型政策仕分におきましては、後発医薬品の使用が進んでいない状況や、効能が同じであればより国民の負担の少ない方を選択できるようにすべきといった観点を踏まえまして、後発医薬品の使用促進に関する議論が行われまして、種々の提言がなされたところでございます。  この中で、先発品の薬価は後発医薬品の薬価を目指して大幅に引き下げ、医療費の支出と国民の負担を最小限にすべきとの提言がなされたところでございます。このほかに、先発品薬価と後発品薬価の差額の一部を自己負担とすることについて検討すべき、医師、薬剤師から主な先発品、後発品のリストを患者に提示する義務を課すことについても検討すべき、さらに、後発医薬品の推進のロードマップを作成し、行政刷新会議に報告することとの提言がなされたところでございます。

○川田龍平君  後発医薬品のロードマップを作成するように厚生労働省にお願いしたということですが、これまで具体的な計画などもなく、ただ漫然と後発医薬品の使用を呼びかけるだけだったのでしょうか。  つまり、これまではロードマップのようなものはなかったということで、国民に理解してもらえる環境を用意しないで使用促進を成就させるというのはいささか虫のよい話のような気がするんですが、いかがでしょうか。国策として後発医薬品の使用促進を図るのであれば、当初からこうしたロードマップが必要であったのではないか。だとすれば、三〇%を達成できなかったのは、当初より計画を十分に立てていなかった国にもあるんではないでしょうか。どうして製薬会社だけが責任を負わされるのかよく分かりません。十分に説明されていないのであれば、国民が使用したいと思わないのではないでしょうか。  そもそも、今回作成されているロードマップには、きちんと国民への啓発事業や医療者向けの信頼性喚起事業なども企図されているのでしょうか、厚労省と内閣府の見解を求めます。

○大臣政務官(藤田一枝君)  ロードマップについてでございますが、厚労省としても後発医薬品の更なる推進、これはしっかり取り組んでいかなければいけないと認識をしておりまして、二十四年度中にこのロードマップを作成するということとしております。  具体的な内容であるとかスケジュールというのは今後検討していくことになりますけれども、その際、医療関係者や国民による後発医薬品への信頼の確保や協力を得ることが不可欠である、このように認識をいたしておりますので、今議員の御指摘もございましたその点もしっかり踏まえまして、関係者の意見等を伺いながら進めてまいりたい、このように考えております。

○政府参考人(冨永哲夫君)  お答え申し上げます。  行政刷新会議といたしましては、提言型政策仕分の提言につきまして、各府省による取組状況を適切にフォローアップしていくこととしておりまして、その一環として、二月中旬に各府省において提言を踏まえた取組状況について公表していただいたところでございます。  その中で、御指摘の点につきましては、厚生労働省におきまして、現在実施中の後発医薬品の安心使用促進アクションプログラムを引き継ぐ形で、平成二十四年度中に新たなロードマップの策定を行うこととされております。行政刷新会議におきましても、その状況をフォローアップしていく考えでございます。

○川田龍平君  最後に、大臣に、フェアな薬価の診療報酬改定を実施いただきますようにお願いしたいと思います。一言、大臣からこれについてお願いします。

○国務大臣(小宮山洋子君)  今までもロードマップは持っていたんですね、それを新たに強力なものを作るということでございまして、この後発医薬品の使用促進のためには、やはり国民の皆様に、その後発医薬品の品質ですとか安定供給、情報提供面での信頼性を確保すること、それを周知することが必要だと思っていますし、それに加えて、診療報酬上の評価ですとか保険者から被保険者への普及啓発、こうしたこともしっかりと取り組まなければいけないと思っていまして、二十四年度中に新たなロードマップ、更に強力なものを作成をいたしまして、後発医薬品を積極的に使っていただく環境整備に努めていきたいと考えています。

○川田龍平君  吉田政務官に是非お願いしたいのは、地デジ化の予算は二億円掛けていたんですね。それに比べて、この厚生労働行政で啓発の費用が非常に少ないと。特に命にかかわる啓発事業ですので、是非とも吉田政務官に、こういった宣伝の予算をしっかり拠出いただくようによろしくお願いいたして、質問を終わります。  ありがとうございました。

(Source: ameblo.jp)

厚生労働委員会で今国会最後の質問をいたしました

12月8日(木)、厚生労働委員会で質問いたしました。

今回はB型肝炎特措法案についての審議でした。 以下、議事録を掲載いたします。 ※未定稿文のため一部修正の可能性があります。

○川田龍平君  みんなの党の川田龍平です。  まずは、今回の法案では、この慢性肝炎について、発症時から除斥期間を経過したか否かで給付金額の差別があり、これは許されないことです。今年の七月二十九日の閣議決定では、除斥期間を経過した慢性肝炎患者を含む現在の患者が約四万五千人だとされており、十二月二日の衆議院の厚労委員会での政府答弁では、現在の患者の内訳として、死亡五千人、肝がん、肝硬変重度二千人、肝硬変軽度二千人、慢性肝炎三万七千人と推計しています。  そうすると、閣議決定された今後五年間で必要となる現在の患者分等の費用である六千億円の内訳は、死亡五千人、三千六百万円で一千八百億円、肝がん、肝硬変重度、二千人掛ける三千六百万円で七百二十億円、肝硬変軽度二千人掛ける二千五百万円で五百億円ですから、慢性肝炎は残りの二千九百八十億円ということでよろしいでしょうか。

○政府参考人(外山千也君)  現在の患者分の費用のうち慢性肝炎患者に必要な費用は、患者等の費用の総額でございます約六千億円から、死亡、肝がん、肝硬変の重度、肝硬変軽度の患者等に必要な費用を除いたものでございまして、その額は正確には二千八百億円と算定しております。

○川田龍平君  この衆議院の厚生労働委員会の政府答弁では、除斥期間を経過した慢性肝炎患者は一万九千人と推計されています。  他方で、厚労省は、基本合意前の昨年十月の原告弁護団との交渉時に、感染被害者であり提訴可能な慢性肝炎患者数は、一次感染者が約二万一千人、二次感染者が約三千人とする試算を出していました。  そうしますと、閣議決定の前提となる慢性肝炎患者三万七千人のうち、これらの合計二万四千人が除斥期間経過前だとすると、千二百五十万円掛ける二万四千人で三千億円となり、それだけで慢性肝炎全体に必要な二千九百八十億円を超えてしまい、除斥期間を経過した慢性肝炎患者に対する給付金の費用が足りなくなってしまいます。  また、衆議院厚生労働委員会の政府答弁である除斥期間を経過した慢性肝炎患者の推計一万九千人と先ほどの厚労省の試算である二万四千人を合計すると四万三千人となってしまい、やはり前回の政府答弁にあった慢性肝炎三万七千人との推計と合いません。これでは、いかなる推計や根拠に基づいて費用予測をしているのか全く分からなくなります。  閣議決定の前提となっている慢性肝炎患者三万七千人という推計とこの慢性肝炎に対する費用二千九百八十億円との整合性が付く慢性肝炎患者の内訳、すなわち給付金千二百五十万円である除斥期間を経過していない者、三百万円である除斥期間を経過したが核酸アナログ製剤等の治療を経た者、百五十万円である除斥期間を経過したが核酸アナログ製剤等の治療を経ていない者、それぞれの推計人数とそのように推計した根拠をお示しください。

○政府参考人(外山千也君)  お答えいたします。  政府といたしましては、原告以外の方にも同様の対応ができるよう、最大限どの程度の方が救済対象となり得るのかという観点から、一定の仮定を置いて対象人数を推計してきたところでございます。  慢性B型肝炎患者につきましては、国の試算では、医療行政の基礎資料として広く活用されています患者調査を基礎資料といたしまして、予防接種による感染した可能性のある一次感染者について算定しております。  具体的な手順といたしましては、現在、慢性肝炎である患者のうち、国の責任が認められた期間に満六歳以下であった者の数を算定し、それから医学文献を基に仮定した母子感染者の数を除きまして、そして、厚労省が実施いたしましたアンケート調査を基に、接種痕や母親、それから兄、姉の血液検査結果等の証拠の提出により、予防接種による感染と推認される者の数を見込むという手順により対象者数を算定しております。  また、二次感染者の数につきましても、先ほど算定いたしました一次感染者の対象者数を基に医学的な知見を踏まえまして、子供が感染する割合について一定の仮定を置きまして対象者数を推計しております。  それで、和解協議中の昨年十月時点では、国としては、過去に慢性肝炎を発症しましたけれども現在は肝炎が鎮静されていらっしゃる方につきましては慢性肝炎としての和解金を支給しないことを想定したため、推計上もこうした方を除くことを前提に二万四千人と算定したところでございます。なお、肝炎を発症する年齢についての医学的知見などを基に推計いたしますと、このうち一万五千人が除斥期間を経過した慢性肝炎患者でございます。  その後、本年一月に示されました裁判所の所見におきまして、こうした肝炎が鎮静化している方については慢性肝炎として和解金を支給するとされまして、こうした裁判所の所見を受け入れたことを踏まえまして再度対象者数を算定した結果、一万三千人が増加し、慢性肝炎患者数は三万七千人となっております。  なお、肝炎を発症した方について、その症状が鎮静化する割合や肝炎を発症する年齢についての医学的知見を基に推計した結果、一万三千人のうち九千人が除斥期間を経過していない慢性患者の方、四千人が除斥期間を経過した慢性肝炎患者の方でございます。  このような算定の結果、あくまで一定の仮定を置いた推計値でございますけれども、給付金一千二百五十万円が支給される除斥期間を経過していない慢性肝炎患者は一万八千人、それから給付金三百万円が支給される除斥期間を経過した慢性肝炎患者で現在も慢性肝炎の状態にある方等は一万五千人、それから給付金百五十万円が支給される除斥期間を経過した慢性肝炎患者で現在は治癒されている方は四千人と算定しております。

○川田龍平君  この衆議院の厚生労働委員会の質疑では、これだけ多くの除斥期間を経過してしまった慢性肝炎患者がいるのは、予防接種の際の注射器の連続使用による感染被害の責任について政府が十七年間も裁判で争い、平成十八年、最高裁判決で国の責任が明らかになった後も被害者に関する調査や救済措置を怠ってきた国の態度が原因であるとの柿澤議員の質問に対し、最高裁判決までは国の責任は明らかでなかった、最高裁判決後も五人の原告だけでは救済の一般的基準が明らかにならなかったので仕方がなかったとの答弁がなされました。  しかし、厚労省は病態別の感染被害者数の合計が四万五千人もいるとの推計をしているのであるから、この方たちを具体的に救済するための行政的措置を検討すべきだったのではないでしょうか。救済の一般的基準が最高裁判決では明らかでないというなら、自ら救済制度とそれのための救済の一般的基準を検討すればよかったのではないでしょうか。  なぜ検討しなかったのか、辻副大臣、お願いいたします。

○副大臣(辻泰弘君)  御指摘をいただきました平成十八年の最高裁判決におきましては、集団予防接種により感染したとするための要件が示されたところでございますけれども、個々の感染経路を医学的、疫学的に特定することは非常に難しく、具体的にどのような証拠があればその要件に該当するのかということは、平成十八年の最高裁判決の五人の原告の方々のケースだけでは一般化できなかったところでございます。この点について、今回の和解協議におきまして対象者の要件が争点となり、今回の和解協議によって初めてその決着が付いたものでございます。  このように、本年、国と原告との間で基本合意書が締結されるまでは、感染被害者やその遺族の方々を認定するための要件が明らかではなかったものでございまして、被害者の救済措置を講じることは困難であったと考えているところでございます。  なお、御質問にございました感染被害者数が四万五千人であるということは、和解協議の結果、対象者の要件が決まった上で、本年六月の時点で算定をした数字でございまして、平成十八年最高裁判決の時点で算定していたものではないことを付言しておきたいと思います。

○川田龍平君  このB型肝炎の全国訴訟が始まって、三年もたってようやく基本合意に至ったわけですが、その基本合意の内容を一般化するために本法案の成立が期されているとの趣旨説明でした。  しかし、そうであれば、厚労省は救済すべき被害者が数万単位で存在することは分かっていたけれども、全国の患者がこの病気を抱えながら裁判に立ち上がり、何度も厚労省前での座込みを行い、国との闘いの中で基本合意を勝ち取るという必死の努力がなされなければ、現在でも厚労省は被害者を救済するための本法案のような制度を検討しなかったということなのでしょうか。もし何らの救済手段の検討もしてこなかったのだとしたら、そのこと自体、大臣は謝罪するべきだと思います。  私自身、薬害エイズの裁判で厚生省と闘ってきて、このような被害が二度と起こらない社会の仕組みをつくるために、この国の仕組み自体を変えなければいけないと決意して国会議員になりました。この長い長い裁判を闘わなければ国が動かないということで、このままで大臣はよいと考えるのでしょうか。私は、この長期にわたる裁判の和解後にやっと国が対応を検討することで、結果的に多くの除斥期間の被害者を生み出したということに対して、今日も多くの原告の方が傍聴席に見えられていますけれども、それにきちんと誠意ある謝罪をしていただきたいと考えますが、小宮山大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(小宮山洋子君)  委員がおっしゃるとおりだというふうに思います。  政府としましては、国の責任を認めた平成十八年の最高裁判決、これを重く受け止めまして、裁判所の仲介の下、誠意を持って和解協議に応じ、原告の皆様と基本合意書を締結をいたしました。  私といたしましては、御指摘あったように、長年にわたって本当に患者の皆様やその御家族に精神的、肉体的、また経済的な御負担をお掛けしたことを心からおわびを申し上げたいと思います。そして、原告の皆様と締結させていただいた基本合意書、これを誠実に実施をしていくことをお誓いをしたいと思います。  この基本合意書の内容に沿った給付金の迅速、確実な支払をしていけるようにこの法案を早期に成立をさせていただきまして、一刻も早く本件の全面解決を図っていきたいと思っておりますし、また今後、仮に除斥期間を経過した肝硬変、肝がんの患者の皆様方が提訴をされた場合には、基本合意書の趣旨に照らしまして、裁判所の仲介の下で誠実に対応をなるべく迅速にさせていただくことをお約束したいと思っています。

○川田龍平君  私も是非やっていただきたいと思います。本当にこういう患者、病気の問題については、感染経路やそういったことで区別されるべきものではなく、本当に病気に対する治療のやっぱりしっかりとした研究開発ですとか、そういった薬については本当に早くやっていただきたいと思いますし、それから、こうした問題について、やはり二度と引き起こさないということをしっかりと厚生省の方で反省していただいて、この予防接種についても今これから話合い、いろんな問題で出てくると思います。そんな中でも、やっぱり是非こういったB型肝炎の問題も踏まえてしっかり取り組んでいただきたいと思います。  さらには、本当にこの時間の問題、本当に十年、提訴した人もこれから和解を合意するに至るまでに更にまだ時間が掛かると言われています。本当にそれだけのやっぱり体制をしっかりと組んでいただきたいと思います。本当に早く、一日も早く、患者の方たちが救済されるような制度、仕組みにしていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。質問を終わります。

(Source: ameblo.jp)

厚生労働委員会でB型肝炎特措法の修正案を提出しました

12月8日(木)の厚生労働委員会にて、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案に対する修正案」を提出いたしました。発症後二十年を経過した被害者の救済に差を付けることは、国自らB型肝炎患者に対して命の線引きをしたことにほかならないとの理由からです。

以下、要項と委員会での主旨説明を掲載いたします。 要項

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案に対する修正案要綱 一 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額 B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変、肝がん若しくは慢性B型肝炎にり患し、又は死亡した者に係る特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額について、その肝硬変、肝がん若しくは慢性B型肝炎の発症又は死亡の時から二十年を経過した後にされた訴えの提起又は和解若しくは調停の申立てに係る者に係る額を、それ以外の者に係る額と同等にすること。 (第六条第一項関係) 二 平成二十四年度から平成二十八年度までにおける交付金の財源 平成二十四年度から平成二十八年度までにおける交付金の財源に関する規定を削除すること。 (附則第五条関係)

三 その他 その他所要の規定の整理を行うこと。

主旨説明 ※未定稿文のため、一部変更がある可能性があります。

○川田龍平君  私は、ただいま議題となっております特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案に対し、みんなの党を代表して、修正の動議を提出いたします。  その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。  これよりその趣旨について御説明申し上げます。  政府は、集団予防接種等の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスの感染被害の迅速かつ全体的な解決を図るため、本特別措置法案を提出しました。  その内容は、本年六月、国側と原告側が調印した基本合意書に即したものとなっており、裁判上の手続によって認定された感染被害者に給付金等を支給する制度を創設するとともに、その財源措置等を講ずるものとなっております。  しかし、国がB型肝炎ウイルスの感染被害の拡大を防止し得なかったことの責任を認めたとしても、本法案には、除斥期間に関して看過できない問題点があります。たとえ、政府は基本合意書の内容を重く受け止め、法制化したのだと金科玉条のごとく言い募っても、発症後二十年を経過した被害者の救済に差を付けることは、国自らB型肝炎患者に対して命の線引きをしたことにほかなりません。札幌地裁の裁判長も、基本合意は当事者が譲り合って成立したものでベストではない、改めて国会その他の場で討議をしてより良い解決をしてほしい旨の所感を述べたといいます。立法府において、これを修正せずして何の意味がありましょうか。みんなの党は、このような観点から本修正案を提出いたしました。  修正の要旨は、次のとおりであります。  第一に、B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変、肝がん若しくは慢性B型肝炎に罹患し、又は死亡した者に係る特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額について、その肝硬変、肝がん若しくは慢性B型肝炎の発症又は死亡のときから二十年を経過した者にされる、訴えの提起又は和解若しくは調停の申立てに係る者に係る額を、その以外の者に係る額と同等にすること。  第二に、平成二十四年度から平成二十八年度までにおける交付金の財源に関する規定を削除すること。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

(Source: ameblo.jp)

イレッサ訴訟・高裁判決について

本日、薬害イレッサ訴訟で国と製薬会社の責任を認めず、患者遺族側が逆転敗訴とする驚くべき不当判決が東京高裁から出されました。 

このblogをお読みのみなさまにはお馴染みの、肺がん治療薬「イレッサ」の副作用による間質性肺炎で死亡した患者3人の遺族が、輸入を承認した国と輸入販売元のアストラゼネカ社に賠償を求めて起こした裁判の高裁判決でした。

一審の地方裁判所で、大阪と東京で判断が分かれ、製薬会社と国の両方を認めた東京の裁判の控訴審だっただけになお、納得いきません。 今回の判決では承認前に集められた、肺炎などの副作用報告症例について、イレッサとの「因果関係がある」と確実に言えない限り、安全対策をとる義務が発生しないとする考えが、前提にあります。しかし、「因果関係がある可能性ないし疑いがある」ということでは、国にも企業にさえ責任がないとする今回の判決の内容では、薬害を今後防止することはできなくなってしまいます。

医療においても予防原則は基本です。

薬害や医療事故に陥った患者や遺族に対してあまりにも厳しい態度としかいいようがありません。

また、イレッサにおいての肺炎の致死的危険性などの副作用のことが詳しく示された添付文書があるとして、責任を国や製薬会社でなく、医師の責任であると判決ではしています。

しかしながら、これまで何度も指摘されてきたように、肺炎の致死的危険性などの副作用が十分に説明された添付文書は初版にはなく、第4版からであり、国や製薬会社の責任がなく、医師のみの責任とすることは、責任転嫁としか言いようがありません。

今回、原告の遺族のみなさまは本当に辛いお気持ちでしょう。原告の近澤さんは、遺族として、二度と同じ過ちを繰り返さないために、立ち上がった方です。私も同じ薬害被害者、患者の立場からイレッサ問題には全力で取り組んできました。

ここで製薬会社、国に責任がなかったと到底認めるわけにはいきません。

薬害のない社会、いのちが最優先される社会を実現するため、最大限活動してまいります。

(Source: ameblo.jp)

B型肝炎の一律救済を求める院内集会に参加しました

10月31日(月)、「発症後20年を経過したB型肝炎被害者の一律救済を求める院内集会」に参加しました。 九州から来られた原告団のかたから、「私は余命が今年の4月までだと医者から宣告されていた。しかし、私はまだ生きている。これはB肝の問題を解決するために神様に生かされているように思う。私も、長い間苦しい思いをしているのに、20年以上も肝炎で苦しんだ人が除籍という二文字で救済がされないなんてありえない。この前の基本合意でも断腸の思いで和解をした。しかしながら、その基本合意のないようすら、2修正によって踏みにじられている。こんなことはあってはならない。そのために、今日は九州からやってきました」との発言がありました。

私の場合はC型肝炎ですが、同じく肝炎に苦しんだ経験があります。また、現在もその他の内部疾患を抱えながら生活をしております。国会にては、患者の視点からの意見を主張をいたします。

(Source: ameblo.jp)

B型肝炎、再活性化発見のための遺伝子検査保険適用について

自身も肝炎の治療の苦しみを共有していることから、多くの肝炎患者さんたちの声を日々聞いています。先日も、厚生労働省にて担当者と患者団体との交渉に同席し、現時点の問題点を共有しました。まだまだ課題は山積みでやるべきことがたくさんあります。

そんな中、着実に実現していっていることもあります。先日、読売新聞で報道されたのでご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、B型肝炎感染で感染したウィルスが再活性化しないよう、早期発見する遺伝子検査や治療薬が、保険適用になりました。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110928-OYT1T00093.htm 肝炎ウィルスに感染している方は、症状が出なくても、定期的検査が重要で、部分的であれ保険診療が認められるようになったことは朗報です。厚生労働省から各都道府県に事務連絡という形で発表されていますので、ご参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-159.pdf http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-160.pdf

9月27日(火)に厚生労働省に赴き、すべての肝炎患者の救済を求める全国センターの方々と共に、厚生労働省で肝炎対策に携わる健康局の疾病対策課や肝炎推進室結核感染症課、医薬食品局の血液対策課、医薬品副作用被害対策室の方々とお話をし、肝炎患者の救済をもとめてきました。

肝炎患者の方から、私の事務所にお電話をよく頂戴いたします。個別のケースにはなかなか対応できず、電話を下さる患者の方には歯がゆい思いをさせていると感じております。そのなかでも、国会議員として国を動かすという面において、一歩一歩政策を進められるように力を尽くします。

(Source: ameblo.jp)